寄付金控除について
寄付金控除のご案内
特定非営利活動法人日本紛争予防センターは平成22年(2010年)7月に、国税庁から「認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)」として認定されました。これにより、皆さまから頂いたご寄付が税制上の特例措置の対象となります。
控除の対象は、2010年7月16日以降に頂いたご寄付が対象となりますので、あらかじめご了承ください。
ご注意
- 総会の議決権がある正会員(賛助会員および支持会員)の会費は控除対象外となります。
- その年の11月1日から年末までの間にクレジットカードで寄附をお申込みの場合は、翌年の領収書の対象となりますので、ご注意ください。これは、領収書の領収日はJCCPへの着金日が基準となりますが、クレジットカードでご寄付頂く場合、寄附のお申込みを頂いてから約2カ月後に提携しているJ-payment株式会社からJCCPに入金されるためです。
【個人の方】
1. 所得税
- 個人の皆さまからのご寄付は、特定寄付金とみなされ寄付金控除の対象となります。
- 特定寄付金の年間の合計金額から2千円を引いた金額を、寄付を行った年の年間所得から控除することができます(所得控除となります)。なお、特定寄付金は年間所得の40%相当額が限度となります。
寄付金控除額
- その年に支払った特定寄付金の合計金額 − 2千円 = 寄付金控除額
特例措置を受けるための手続き
- ①最寄りの所轄税務署へ確定申告を行ってください
- (年末調整では寄付金控除を受けることはできませんのでご注意ください。)
- 通常の確定申告時期:毎年2月16日~3月15日
- ②確定申告書提出の際に、JCCPが発行する領収書を添付してください領収書は毎年1月に、
- 前年分の寄付金について一括送付いたします。
- 【お願い】
- ①領収書の宛名は、原則としてご寄付くださる際にお知らせ頂いたお名前となります。
- ②ご寄付お振込の際にお手元に残る、「払込票兼受領書」等の控えは大切に保管して下さい。
- ③紛失等による領収書の再発行はご容赦願います。申告時まで大切に保管して下さい。
詳しくは最寄りの税務署または税務相談室へお問い合わせ下さい。
● お近くの国税局・税務署を探す
● 寄附金を支払ったとき(PDF/163KB)
(平成22年4月1日現在の税法に基づいて作成されています。/国税庁のホームページ)
2. 個人住民税(地方公共団体の条例により指定された場合に限ります)
- 平成20年度税制改正により、個人住民税の寄附金税制が拡充され、都道府県・市区町村が各々の条例で指定した寄附金が、個人住民税の軽減措置(寄附金控除)の対象となりました(全国一律ではありませんのでご注意ください)。
- 条例により指定された寄附金を支出した方は、寄附金のうち5千円を超える部分について、下記の率を乗じた税額が、寄附をした翌年の個人住民税から軽減されます(税額控除となります)。なお、控除対象となる寄附金額は年間所得等の30%が限度となります。
住民税の控除額
- (その年に支払った寄付金の合計金額 - 5千円)×控除率(※)
- 控除率:
- 都道府県が指定した寄付金:4%
- 市区町村が指定した寄付金:6%
- 住所地の都道府県と市区町村の両方から条例指定されている場合:10%
- 制度の内容は総務省のHPをご覧ください。
- →個人住民税の寄附金税制が大幅に拡充されました。
JCCPを税控除対象寄付金として指定している都道府県
- — 東京都の場合
- 東京都にお住まいの個人の方(※1)からJCCPに頂いたご寄付は、2010(平成22)年度から個人都民税の寄付金控除の対象となります。(※2)
- 特定寄付金の年間の合計金額から5千円を引いた金額の4%に相当する金額の寄付を行った年の翌年度分の住民税から控除することができます。
- (※1) ご寄付いただいた翌年の1月1日現在に東京にお住まいの方
- (※2) JCCPにご寄付いただいた場合は、7月16日以降の寄付金が控除対象となりますので、ご注意ください
- ・東京都の住民税控除額
- ( 特定寄付金の合計金額-5千円 )×4%に相当する金額
- 住所地の区市町村が指定した控除対象寄付金にも該当する場合、別途個人区市町村民税額からも一定の限度額を控除することができます。区市町村においてどの寄付金が指定されているか等については、住所地の区市町村へお問い合わせください。
- 東京都の個人住民税の寄付金控除に関する詳細は、東京都主税局のHPをご覧ください。
特例措置を受けるための手続き
- ①所轄税務署へ確定申告が必要になります。所得税の確定申告の際に、個人住民税も併せて申告できます。
- ②確定申告用紙の第二表の「住民税に関する事項」の「条例指定分」の欄に寄附金額をご記入いただき、
- JCCP発行の領収書を添付してください。
- 領収書は毎年1月に前年分の寄付金について一括送付いたします。
3. 相続財産のご寄付の場合
- 相続または遺贈により財産を受けた方が、認定NPO法人への寄付を、相続税の申告期限内(故人がお亡くなりになった日の翌日から10カ月以内とされています)に行った場合、寄付した財産は相続税が加算されません(課税価格の計算の基礎に算入されません)。
- ただし、寄付をした方又はその親族等の相続税または贈与税の負担が不当に減少する結果となる場合を除きます。
- 【お願い】
- 非課税規定の扱いを受けるにはJCCPが発行する領収書と別途証明書が必要となります。
- 相続または遺贈をお考えの方は、お早めに下記までご相談ください。
- 特定非営利活動法人 日本紛争予防センター(JCCP)
- 〒112-0014
- 東京都文京区関口1-35-20 藤田ビル3F
- TEL: 03-5155-2142 / FAX: 03-5155-2143
- E-mail: member@jccp.gr.jp
【法人の方】
- 法人の皆さまからのご寄付は、一般の寄付金の損金算入限度額とは別に、認定NPO法人に対する寄付金として、当該損金算入限度額の範囲内で損金算入をすることができます。損金算入することができる金額の計算は、特定公益増進法人および特定地域雇用会社に対する寄付金の額とあわせて行うことになりますので、ご注意ください。
特別損金算入限度額
( 資本金等の額 × 当期の月数/12 × 0.25% + 所得の金額 × 5/100 ) ÷ 2
特例措置を受けるための手続き
- 寄付をした日を含む事業年度の確定申告書提出の際に、申告書に必要事項を記入するとともに寄附金の損金算入に関する明細書を添付し、JCCPが発行する領収書を添付してください。
- 【お願い】
- ①決算時期をお知らせください。決算月の翌月に、1年分の「領収書」を送付いたします。
- 決算時期のお知らせがない場合には、毎年1月上旬に前年分の寄付金について領収書を送付いたします。
- ②ご寄付お振込の際、お手元に残る「払込票兼受領書」等の控えは大切に保管して下さい。
- 紛失等による領収書の再発行はご容赦願います。申告時まで大切に保管して下さい。
- ③領収書の宛先は原則として当団体へのご登録名とさせていただきます。変更点等がありましたら、
- 下記までお知らせ下さい。
- 特定非営利活動法人 日本紛争予防センター(JCCP)
- 〒112-0014
- 東京都文京区関口1-35-20 藤田ビル3F
- TEL: 03-5155-2142 / FAX: 03-5155-2143
- E-mail: member@jccp.gr.jp


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